年金といえば、日本人にとっては当たり前の制度であり、老後生活にとって大事な収入源です。今も、当然のように毎月支払われている方が多いでしょう。
ただ、当たり前すぎる制度がゆえに
「年金っていつからいつまで払えばいいの?」
「毎月頑張ってる払ってるけど、結局いつからいくら貰えるの?」
こういった基本的な疑問を持ってしまいがちの制度でもあります。
そこで今回の記事では、「いつからいつまで払う必要があるのか?」「いくら払う必要があるのか?」「いくら年金を貰えるのか?」といった基本的な部分をまとめていきたいと思います。
なお、公的年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類がありますが、この記事では最初に「国民年金」のことを書いて、最後に厚生年金のルールをまとめていきます。
厚生年金加入者は、国民年金の加入者でもあるため記事の最初から読んで頂く方が分かりやすいかなと思います。
国民年金に加入する人はどんな人?被保険者種別を確認しておこう!
まず最初に国民年金の被保険者種別を確認しておきましょう。国民年金に加入する人の被保険者種別は大きく分けて以下の4種類です。
被保険者種別 | 該当する人 |
---|---|
第1号被保険者 | 第2号又は第3号被保険者に該当しない20歳以上60歳未満の人 (具体例:自営業者・学生・フリーター・無職の人など) |
第2号被保険者 | 70歳未満の厚生年金に加入している人 (具体例:会社員や公務員、条件を満たしたパートタイマーなど) |
第3号被保険者 | 第2号被保険者である配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人⇒保険料の支払義務はありません。 (具体例:専業主婦やパートタイマーなど) |
任意加入被保険者 | 「60歳になったが受給資格を満たしていない」「年金受給額をもっと増やしたい」「海外在住のため国民年金への加入義務はないが将来日本に戻りたいので加入しておきたい」という方々のために設けられている国民年金の任意加入制度に加入している人 |
上記の被保険者種別のいずれかに該当する方は(と言っても日本人で日本在住であれば、基本どれかには該当します)、必要な資格要件を満たせば国民年金が貰えます。そのうえで、第2号被保険者であった期間がある人は、国民年金に加えて厚生年金が支給されます。
国民年金の支払いはいつからいつまで?支払期間を簡単に解説!
国民年金の支払いは、20歳の誕生月(正確には誕生日の前日が含まれる月分)から始まり、満60歳(正確には59歳11ヶ月)になるまで続きます。
従って、国民年金の支払期間は最長で40年(480ヶ月)です。そして、40年支払った人は後述のように満額の老齢年金が受給可能。
一方、老齢基礎年金の受給権が付与されるためには、最低10年以上の保険料納付済期間等(*)が必要です。
国民年金の支払いが難しい場合は猶予や免除制度の活用を!
日本に住んでいる国民は20歳から保険料を支払い続ける義務がありますので、原則的に支払いを遅らせることはできません。
しかし、失業など収入の減少によって国民年金を支払うのが難しい場合は、下記の制度を利用することで保険料の支払いが免除あるいは猶予されます。(免除でも猶予でも10年の受給資格期間として取り扱われます。)
制度名 | 簡易的な内容 | 詳細 |
---|---|---|
保険料免除制度 | 「本人・世帯主・配偶者の前年所得」が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な時に申請できる制度で、承認されると「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」が免除される | 詳細ページ |
納付猶予制度 | 年齢が20歳から50歳未満で「本人・配偶者の前年所得」が一定額以下のケースで申請可能で、承認されると国民年金の保険料の納付が猶予される | 詳細ページ |
学生納付特例 | 学生であっても20歳から第1号被保険者となり保険料の納付は義務。この場合、本人の所得が一定額以下の場合、申請により納付が猶予される。 | 詳細ページ |
国民年金を未納のままにしていると「遺族年金」や「障害年金」も貰えなくなってしまいます。支払う余裕がなく未納にするのであれば、「免除制度」や「猶予制度」を活用して下さいね。
とにかく未納は大損!です。なぜ大損なのか?は「年金の未納が大損な理由【記事未了】」も確認してみて下さい。
納付期間が足りない時でも大丈夫!⇒任意加入で70歳まで延長が可能!
老齢基礎年金を受給するためには最低でも10年の保険料納付済期間が必要です。
では、60歳を過ぎたけど保険料納付済期間が10年に満たない人は、いっさい年金を貰えないのでしょうか?
安心して下さい。そんなことはありません。受給資格を満たすための制度として「任意加入被保険者」制度があります。最大で70歳まで任意加入できますので、10年に満たない人も諦める必要はありません。
⇒国民年金の任意加入被保険者とは?無年金を避けたい方は必読!
【参考】会社を退職!国民年金はどの月の分を支払えばいい?
国民年金を払うか OR 厚生年金を払うかは、「月末時点で自分がどの被保険者種別に該当するか」によって決まります。
月の末日に退職した(月の末日に第2号被保険者だった)のであれば、退職月は会社が厚生年金保険料を払ってくれますので国民年金の支払いは不要です。翌月から国民年金の支払いが必要になります。
年金種別の切り替え問題はかなりややこしいので、色々な事例を別記事でまとめています。そちらもご参照下さい。
[getpost id=”7826″ target=”_blank”]国民年金の支払金額(保険料)は月々いくら?前納で割引も受けられる!
国民年金保険料の支払額は毎年見直しが行われますが、平成30年度(平成30年4月~3月分)が月額16,340円、平成31年度(平成31年4月~平成32年3月分)が16,410円です。
また、前納制度・早割制度を利用することで保険料の割引が受けられます。
前納は「2年度分」「1年度分」「6ヵ月分」の中から選ぶ事ができ、たとえば口座振替で2年前納をすると、割引額は15,760円にもなります(平成31年度の場合。総額は379,640円-参考:前納割引制度(口座振替 前納)|日本年金機構)
保険料の支払い方法は3種類
保険料の支払い方法は「①口座振替②納付書払(現金やPay-easyでの支払)③クレジットカード」の3種類です。
ちなみに、最もお得な支払い方法はポイント還元等も含めて考えればクレジットカードです。詳細は下記記事参照。
⇒【重要】国民年金の納付方法で一番おトクなのはクレジットカード!【記事未了】
国民年金はいつから貰うことができる?何歳から?
国民年金の受給開始年齢は原則として満65歳からと決められています。
ただし、「繰上げ受給(60歳~64歳で受給開始)」「繰下げ受給(66歳~70歳で受給開始)」も可能です。(参考:年金の繰上げ・繰下げ受給|日本年金機構)
タイプ | 増額率・減額率 | 事例 |
---|---|---|
繰上げ受給 | 繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数×0.5%減額 | 60歳到達月に請求すると0.5%×60ヶ月=30%減額 |
繰下げ受給 | 受給権取得月から繰下げ申し出月の前月までの月数×0.7%増額 | たとえば70歳まで繰り下げると0.7%×60ヶ月=42%増額 |
5年以上の繰上げ・繰下げはできなかったり、年金の受給権発生から1年以上経過しないと増額されなかったり、いくつか注意点がありますので、利用を検討している方は、あらかじめ詳細を年金事務所に確認するのがベストです。
老齢基礎年金の受給額はいくら?満額で780,100円(令和元年度分)
国民年金(老齢基礎年金)の受給額は満額で年間780,100円(令和元年度分)です。国民年金を40年(480ヶ月)支払うと満額の年金が貰えます。
40年に満たない場合は、足りていない納付月の分だけ減額されます。(例:30年分しか払っていない場合⇒780,100円×30年÷40年=585,075円)
統計データでは国民年金の平均受給月額は5.5万円という結果が出ています。
年金の支払日は偶数月の15日!
年金は年6回支給され、偶数月の15日に前月までの2ヶ月分が支給されます。たとえば、4月15日に支給される年金は2月と3月分の年金です。
なお、15日が金融機関の休業日の場合は前営業日に支給されます。下記記事で2019・2020年・2021年の年金支給日早見表を公開していますので、そちらも参照して下さい。
厚生年金の場合についてQA形式で解説!
これまでは「国民年金」に絞って説明してきました。以下では、厚生年金ではどうなるのか?についてQA形式で解説していきたいと思います。
なお、厚生年金加入者とは冒頭のセクションで書いた「国民年金被保険者種別」で言うところの、第2号被保険者に該当する方の事を言います。第2号被保険者の方は、厚生年金と同時に国民年金加入者でもあります。
なお、厚生年金の加入年齢に関しては、厚生年金保険法9条で”70歳未満”という上限が定められている一方、下限は示されていません。従って、未成年でも厚生年金適用事業所で働く限りは、(適用除外規定に該当しない限り)厚生年金被保険者となり、入社した月から保険料の支払いが始まります。
たとえば、中学卒業後に15歳で就職した場合も厚生年金の支払義務が生じます。(なお、下限はないと書きましたが、労働基準法56条1項で満15歳未満のものが労働者としては使用されることは想定されていないので、実質的には15歳からです。)
また、2016年(平成28年)10月以降からは、上記の4分の3基準を満たさないパートタイマーでも一定の条件を満たせば、厚生年金の被保険者となる制度改正が行われています。詳細は下記記事参照。
②厚生年金保険料には国民年金保険料が含まれているので、国民年金保険料の納付については気にしなくてOK。
③保険料の金額は自分の標準報酬月額・標準賞与額によって人それぞれ異なります⇒厚生年金保険料の決まり方の詳細はこちらを参照
なお、国民年金の受給資格を満たしている限り、1月でも厚生年金への加入期間があれば、原則として国民年金に加えて厚生年金の受給権が発生します。
ただし、全世代共通して一気に支給年齢を上げてしまうと具合が悪いので、生年月日に応じて徐々に老齢厚生年金の支給年齢を繰上げていったのです。そして、65歳未満でも受給できる厚生年金のことを「特別支給の老齢厚生年金」と言います。
特別支給の老齢厚生年金は、在職中の報酬・加入期間に比例する「報酬比例部分」と加入期間に比例する「定額部分」の二つからなっています。
男性の場合は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの場合に特別支給の老齢厚生年金が支給されます。詳細は特別支給の老齢厚生年金について|日本年金機構をご参照下さい。
最後に注意点~年金を受け取る手続きも必要!
年金の支払いが何歳から始まるのか、いつから受給できるのか、またその金額はいくらなのか?について、国民年金と厚生年金に分けて見てきました。
ここで一つ注意点があります。年金は時期が来たら自動的に支給されるモノではありません!自分で年金を受け取る手続きをしなければ支給が開始されないのです。
そのため、支給開始年齢が近づいてきたら、年金事務所からの案内等をチェックして、年金を受け取る手続き(年金請求)をしっかりと行って下さいね。