【記入例付】国民年金の追納申込書の書き方

国民年金追納申込書の書き方

国民年金追納申込書の書き方

追納制度とは、猶予や免除を受けた国民年金の保険料を後払いできる制度です。

ただし追納できる期限は10年後までと定められていたり、3年後からは加算額(利息のようなもの)がかかる仕組みになっています。(参考:国民年金保険料の追納をおすすめします!|日本年金機構

そのため、お金に余裕があるのであれば早めに払っておくに越したことはありません。しかし、仕事や家事などで忙しい日々。

なかなか行動できていない人も多いのではないでしょうか?

しかも、追納するにはまず「追納申込書」を提出する必要があります。面倒くさいですね。

追納は、「追納専用の納付書」を年金機構から入手しないことには納付できません。なのでまず「追納申込書」を提出する必要があります。

そこで今回の記事では、追納のファーストステップである”追納申込書の書き方”を徹底解説します。「追納申込期間」の記載の仕方など、多くの人が悩みやすいポイントも具体例付で解説していますので、この記事を見ながら申込書の記入はさっと終わらせてしまいましょう。

目次

国民年金保険料追納申込書の書き方

それではさっそく「国民年金保険料追納申込書」の書き方を解説していきます。申込書は下記リンク先のケース5からダウンロード・印刷ができますよ。

国民年金保険料に関する手続き|日本年金機構

以下が国民年金追納申込書です。①、A、Bに分けて、それぞれ詳しく解説していきます。

追納申込書の記入例3分割

①.住所・氏名欄の書き方

〈記入例〉
国民年金追納申込書①記入例

申込書を書いた年月日と、申込者の住所・氏名を記入します。本人が申込書を書いたのであれば押印は不要です。

「住所」には住⺠票に登録している住所を記入してください。

A.被保険者欄の書き方

〈記入例〉
国民年金追納申込書A記入例

①個人番号(または基礎年金番号)

個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号を左詰めで記入してください。(マイナンバーだと丁度マスが埋まり、基礎年金番号だと右から2マスが余ります。)

個人番号はマイナンバーカード、または通知書カードに記載されています。
基礎年金番号は年金手帳や納付書、保険料納付書が届いている場合は納付書にも記載がありますよ。

基礎年金番号が分からない人は下記記事も参照してみてくださいね。

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②生年月日③氏名④電話番号

②生年月日
平成・昭和どちらか一方に○をつけ、ご自身の生年月日を記入してください。

③氏名
「住所・氏名欄」で記載した氏名を記入します。

④電話番号
ご自身と連絡がとれる電話番号を記入してください。

B.申込内容欄の書き方

〈記入例〉
国民年金追納申込書B記入例

「B.申込内容欄」が一番ややこしいところですよ。

追納申込期間の記入にあたっては、以下の3点に注意してくださいね。

  • 古い期間から納付する
  • 10年前までの分まで納付可能
  • 年で記入する

<<注意点①:古い期間から納付(記入)する>>

追納の順序は国民年金法第94条で規定されており、法的には「学生納付特例・50歳未満納付猶予の古い期間」→「それ以外の免除(法定免除、4分の1免除など)の古い期間」の順で支払うのが原則です。

ただし例外として、免除・猶予の種類に関係なく先に経過した月の保険料から支払うこともできるため、日本年金機構では「原則、古い期間から」納付するようにHPや申込書に記載しています。

追納のお得度は「猶予期間分を追納するのか」「免除期間分を追納するのか」によって異なります。免除期間は国庫負担分が老齢基礎年金受給額に反映される一方で、猶予期間は国庫負担分が反映されないからです。

たとえば、老齢基礎年金受給開始後何年で追納時に支払った保険料の元が取れるのか?というと、以下のようになります。

制度回収期間()
免除期間分の追納
(参考記事:免除期間分の年金は追納した方がお得なのか?
20年
猶予期間分の追納
(参考記事:学生時代に猶予されていた年金は追納すべき?
10年
注:追納による社会保険料控除による税金軽減の効果を考慮しない場合です。社会保険料控除を考慮に入れると回収期間はもっと早くなります。

国庫負担分の関係で免除期間分の追納は、あんまりお得ではないんですよね・・・。ですので、猶予期間と免除期間の両方がある方は、その辺りもふまえてどの期間分から納付するか考えてみてくださいね。

<<注意点②:10年前までの分まで納付可能>>

追納が可能な月は、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。たとえば、平成1年7月分の免除保険料は令和11年7月末までに払う必要がありますよ。

期限を過ぎると納付できなくなるので注意して下さい。

参考:国民年金保険料の追納制度|日本年金機構

<<注意点③:年で記入する>>

年とは「1月~12月」のこと、年度とは「4月~3月」のことです。

年金関連の書類は「年」と「年度」が入り混じって使われるので勘違いしやすいですが、「追納申込書」に限っては「年」で考えて記入すればOKです。

たとえば、後述する「ねんきんネット」では過去の納付状況が見れるのですが、画面上は以下のように「年度」で記載されます。

追納とねんきんネット

緑色になっている「全免(全部免除のこと)」の5ヶ月分を追納しようと思ったら、追納申込書には「平成23年2月~平成23年6月」と記入することになりますよ!

⑤~⑯:追納申込期間・分割区分・職員記載欄

それでは前置きが長くなりましたが、申請月が令和1年7月と仮定した場合の実際の記入例を見ていきましょう。

注:職員記載欄は年金機構の職員さんが記入するところなので空欄のままで大丈夫ですよ。

<<事例①:連続する追納可能期間をすべて一括で払う場合>>

全額免除期間の話
(画像出典:実際のねんきんネットの画面を一部加工。以下同様)

追納可能期間:平成28年1月~平成29年6月分(18ヶ月分)ですね。(上画像の平成27年度の行の「1月・2月・3月」は年に直すと平成28年の1月・2月・3月のことですよ)。

これを一括で払うとすれば、分割区分のところを「0.全部分割」にして以下のように記入すればOKです。

追納申込期間の記入例1

追納が承認されると、平成28年1月~平成29年6月分の保険料を追納できる1枚の納付書がもらえます。納付期限は令和2年3月末までのものが来るはずですよ(*)

* 追納加算額の金額が4月から変わる関係で、3月末が納付期限の納付書が届きます。

なお、すべての追納可能期間の納付書は欲しいが一括だと支払いが厳しい場合は、分割区分のところで「1ヶ月分毎・2ヶ月分毎」など、自分が支払える単位の金額で納付書が届くように調整しましょう。仮に上記事例で分割区分を「1.1ヶ月分毎」にすれば、18枚の納付書が貰えますよ。

ただし先ほども言ったように、追納加算額の関係上、納付書の有効期限はその年の年度末(3月のこと)なので、納付書を分割する時はなおさら納付期限に注意して下さい!

 
<<事例②:連続する追納可能期間の一部を払う場合>>

全額免除期間の話

追納可能期間は平成28年1月~平成29年6月と事例①と同じです。

このうち、一部の期間のみ支払いたい場合、たとえば「平成28年1月~3月」のみ支払いたい場合は以下のようになります。

事例②の追納申込可能期間の書き方

簡単ですね。

なお、上記事例②の場合で「分割区分」を「6.6ヶ月分毎」にすれば、3ヶ月分の保険料を6枚の納付書(*)に分けてくれるの?と聞かれる方がまれにいますが、そういうわけではありません。

* この場合で言うと、3÷6=0.5で、半月分の保険料が記載された納付書を6枚くれるのか?という意味。

国民年金の加入単位は「月」なので支払期間の単位も原則「月」単位です(参考:国民年金法第11条)

「分割区分」は、あくまでも「1ヶ月分の保険料」を基準として、追納可能期間が長期にわたる場合に、どの程度納付書を分割しますか?という質問事項です。1ヶ月分の保険料をさらに分割するためにあるものでは無いことに注意してくださいね。

 
<<事例③:猶予と免除期間の両方がある場合ですべての納付書が欲しい場合>>

免除期間の話(学特がある場合)

追納可能期間は以下の通りですね。

・全免期間:平成27年4月~平成27年9月(6ヶ月分)
・学特による猶予期間:平成28年10月~平成29年6月(9ヶ月分)

この時、一回の申込書ですべての納付書が欲しい場合は以下のように記載すればOKです。

事例3の場合の申込期間記入例

今回の事例の場合は、追納可能期間が飛び飛びになっていますね。こういう場合は2行に分けて記載しますよ!(納付書は2枚来ます)。

分割区分のところは既に述べたように、自分が納付したい単位に分けてくださいね!

なお、原則は免除期間の追納よりも猶予期間の追納が優先されますので、学特による猶予期間である「平成28年10月~平成29年6月」分だけ記入して追納することも可能ですよ。

⑰⑱変更前氏名・氏名変更年月日、⑲⑳変更前住所・住所変更年月日

変更がなければ記入する必要はありません。

⑳備考

特記事項がなければ空欄で大丈夫です。

申込書の提出先と確認書類(郵送でも提出可能)

年金事務所

申込書の記入が終了したら、あとは本人確認書類を準備して提出するだけですよ。

<<必要確認書類>>

申込書への記載が基礎年金番号の場合、添付書類は不要。

ただし、マイナンバーを申込書へ記載した場合は以下の①または②の確認書類を用意する必要があります。

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)
  2. 以下AおよびBの書類(*1)
    A.マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号の表示がある住民票の写しなど
    B.身元確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど(*2)

*1 ①のマイナンバーカードが無い場合は②のAおよびBの書類を1個ずつ用意する必要があります。
*2 上記以外の身元確認書類については、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

<<提出先>>

・最寄りの年金事務所の窓口(参考:全国の相談・手続き窓口|日本年金機構
・所在地の市区町村役場窓口

年金事務所に直接提出するほうがスムーズに手続きが進むため、特に追納期限が迫っている人は年金事務所に提出しましょう。年金事務所の窓口で手続きをすると、即日納付書を発行してもらえますよ。

また、最寄りの年金事務所に「郵送」で提出することも可能です。郵送の場合、必要確認書類はコピーでOK。

申込書を郵送で提出すると1週間~2週間程度で納付書が送られてきますよ。

【参考】ねんきんネットに登録しておけば申込書の記入も簡単!

今回、申込書を手書きで記入する方法を見てきましたが、「ねんきんネット」を利用すれば追納可能期間の確認や申込書の作成が楽にできるようになりますよ。

<<追納可能期間の確認方法>>

「トップページ」⇒「追納等可能月数と金額の確認」をクリック

ねんきんネットの追納可能期間の確認

すると、下記のような画面になるので「追納可能期間」や「追納可能金額」の確認が可能です。

追納可能期間の確認画面

<<申込書の作成方法>>

「トップページ」⇒「届書の作成」ボタンをクリック。

ねんきんネットの届出書ボタン

画面が切り替わったら、ページ中ほどにある作成したい届出書の「選択」ボタンを押して下さい。今回の場合は追納申込書を作りたいので「2-3 免除や猶予を受けた国民年金保険料を後から納めたいとき」の選択ボタンを押します。

作成したい届出書の選択

次からの画面で「被保険者情報」「追納情報」「住所氏名変更情報」を入力していきますが、ねんきんネット登録時に住所などの基本情報を入力しているため、入力の手間が省けます。

<<被保険者情報の入力>>

被保険者情報の入力

基礎年金番号・氏名・生年月日は自動で入力されるので、赤枠で囲った「電話番号種別・電話番号」だけ入力すればOK。

<<追納情報の入力>>
追納情報の入力

平成・令和はプルダウン式になっていますので、どちらか選択して「年月」を記入。
分割区分も選んでくださいね。

<<住所変更情報/氏名変更情報の入力>>

住所情報・氏名情報の確認

ここで登録住所と登録氏名が表示されているので、誤りがないか確認します。

特に誤りや変更が無いのであれば「なし」を選択して「登録内容の確認」ボタンを押して下さい。

次ページで、入力内容に間違いがないか確認したら「印刷用ファイル(PDF)をダウンロードする」ボタンをクリック。

印刷用ファイルをダウンロード

これで完成した申込書をPDFでダウンロードできますよ。ダウンロードしたPDFは印刷して「署名・押印」すれば申込書作成完了です!

まとめ

年金手帳を持ってガッツポーズをとる男性

追納申込書の記入方法を解説してきました。

追納するのに申込書を提出する必要があるのはとても面倒ですが、制度で決まっているので仕方ありません。追納する予定があるのであれば、早めに申込書の記入を行って提出だけはしておきましょうね!(もちろんお金に余裕がある前提ですが!)

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