国民年金保険料の納付書は、保険料を現金やPay-easyあるいはnanacoなどの電子マネーで納めるときに使う用紙です。
(画像出典:国民年金保険料について|ペイジー)
「就職して厚生年金に加入した」
「免除申請をした」
「口座振替にした」
だから納付書が届くことはもう無いだろうと思っていたのに、突然納付書が届くと「なんで!?」と驚いてしまいますよね。
手元の納付書を見ると「納付期限」も書いてあるし、納付したほうが良いのかな・・・と不安になるかもしれませんが、慌てないでくださいね。
本来払う必要のない(届くはずのない)納付書が届く理由は「“納付書が発行されるタイミング”と”申請の手続きが完了するタイミング”とのタイムラグで行き違いになっているだけ」のことが多いです。
この記事では、ケース別に納付書が届くタイミングをまとめると共に、本来届くはずのない納付書が届いた場合の対処法をケース別に紹介しています。
あなたが今どういう状況なのかを確認し、納付書をどう取り扱うかを決める参考にしてくださいね。
国民年金保険料の納付書はいつ届く?発送タイミング一覧
まずは、国民年金の納付書が送られてくるタイミングをケース別にまとめておきます。この原則を知っておくと届くはずのない納付書が届いたとしても、手続き上の問題だなとすぐに理解することができますよ。
対象者 | 届くタイミング | 納付書の対象期間 |
---|---|---|
通常(以前から継続して第1号被保険者だった人) | 4月上旬 | 4月~3月の1年分 |
第1号被保険者への切り替え手続きをした人 | 手続き後約2週間~2ヶ月後 | 加入月~3月分 |
第1号被保険者への切り替え手続きを忘れた人 | 事実上切り替わった日から約3~6ヶ月後 | 加入月~3月分 |
20歳になった人 | 「国民年金被保険者関係届書」提出後約2週間後 | 加入月~3月分 |
保険料一部免除者 | 4月上旬、7月上旬* | 4月に4月~6月分、7月に7月~3月分 |
保険料全額免除者 | 7月上旬* | 7月~3月分 |
保険料未納期間がある人 | 7月中旬 | 過去の未納期間分 |
未納期間のある人には毎年7月頃に未納分の納付が送られてくる
上記の原則に加えて、国民年金の未納期間がある人には、毎年7月中旬頃に未納期間分の納付書が送付されます。(参考:国民年金保険料納付書をお送りします|日本年金機構)
なお、未納はデメリットが大きすぎるので、もし納付する余裕が無いのであれば必ず免除申請を出しておくようにしましょう。
参考:国民年金の免除・猶予制度まとめ【記事未了】
参考:年金(国民年金)の未納リスクを社労士が解説!【記事未了】
【お悩み別】国民年金保険料の納付書が届く理由と対処法
続いて、本題の本来届かないはずの納付書が届く理由と対処法をケース別にまとめていきます。
冒頭でも書きましたが、納付書が届いても慌てないでくださいね!納付書には納付期限が記載されているので焦る方が多いのですが、送られてきた納付書は“納期限が過ぎてから2年間”は利用可能です。(参考記事:年金を支払う時の時効は2年)
なので、焦る必要はありません。本当に”払う必要があるのかどうか”を、数ヶ月かけて確認してから払っても遅くないです。(本当に数ヶ月かけるのはちょっとじっくりし過ぎですが・・・笑)
就職したのに納付書が届く場合(厚生年金に加入したのに国民年金の納付書が届く場合)
就職したのに納付書が届く理由は、「厚生年金の加入手続きが終わる前に国民年金の納付書の発送タイミングが来てしまったから」、という場合がほとんどです。タイムラグですね。
厚生年金への加入月は「入社日が属する月(参考:厚生年金保険法第13条1項)」です。1日に入社しようが末日に入社しようが、入社日が属する月から厚生年金に加入することになります。(例:4月1日入社でも4月30日入社でも4月からは厚生年金加入者)
従って、入社した月と同じ月に退職をしていない限り(*)、入社日が属する月の国民年金保険料の納付書が届いても支払う必要はありません。無視して大丈夫です。
ただし、大学卒業前の3月以前の分に関しては、学生納付特例を受けていない限り支払う義務があるので注意しましょう!
退職・転職した時に納付書が届く場合
会社を退職した場合で、国民年金の納付書が届いた時に払う必要があるか判断する際のポイントは
「月末時点で国民年金と厚生年金のどちらに加入しているかを確認すること」です。また、年金は月末時点で加入している年金の保険料を支払うことになっています。
月末時点で国民年金と厚生年金のどちらに加入しているかは、「退職日が”末日”か”末日以外”」かで決まります。
たとえば、4月分の年金保険料に関して国民年金と厚生年金のどちらを払うかどうかは以下のように決まります(ただし、会社退職後に再就職しない場合の事例)。
- 4月1日~29日の間に退職⇒4月分の年金は国民年金保険料として自分で払う必要がある
- 4月30日(末日)に退職⇒4月分の年金は厚生年金として給与から天引きされる(4月分は国民年金を払う必要はない)
では、このセクションの最後に具体的な事例をQA形式で解説しておきます。
なぜこういうことになるかというと、社会保険実務として「当月分の社会保険料を翌月分の給料から徴収する会社が多いから」です。従って質問者が言っている「天引きされているのに・・・」というのは、実は3月分の厚生年金保険料が引かれているだけなんですね。
その他にも詳しい事例が日本年金機構の会社を退職した時の国民年金の手続きのページにあるので、そちらも参照して見て下さい。
免除・猶予申請をした場合
国民年金保険料の免除・猶予申請をしたのに納付書が送られてきたら、「申請は却下されたのかな」と思ってしまうかもしれません。
ですが、慌てて支払ってはいけません!
免除・猶予申請の審査には2~3ヶ月かかります。(参考元:国民年金「免除・猶予制度」|厚生労働省)
審査が終わる前に納付書が先に届くケースはよくあります。却下されたから送られてきた訳ではないので安心してくださいね。
審査結果は可否にかかわらず必ずハガキで郵送されてきますので、慌てて納付せず、まずは結果を待ちしましょう。
口座振替・クレジットカード支払い申請をした場合
口座振替やクレジットカード支払いの申請を行った場合、切り替わるのは申込みの翌月以降になりますが、手続きが完了する前に納付書が送られてくることもあります。
後日、振替開始月が書いてある「口座振替開始のお知らせ」または「クレジットカード納付のお知らせ」というハガキが届きます。
いつからの分が口座振替・クレジットカード支払いになるのかを確認してから、自分で納付が必要な期間分だけ納付するようにしましょう。
参考元:国民年金保険料|日本年金機構
【参考】納付書をなくしてしまった!再発行はできる?
もし納付書をうっかり紛失してしまっても、再発行が可能です。(参考:納め忘れがあったので納めたいが納付書が見あたらない。どうすればいいですか。|日本年金機構)
最寄りの年金事務所に電話をすれば、後日新しい納付書を郵送してもらえます。急ぎの場合は直接年金事務所に向かえば、その場で再発行してもらえますよ。
なお、再発行の際には「基礎年金番号」「氏名」「生年月日」を確認されますので、事前に基礎年金番号を調べておくとスムーズです。
[getpost id=”689″ title=”参考” ]まとめ
国民年金保険料の納付書が「あれ?」と思うタイミングで届くのは、大抵が行き違いで送られてしまったケースだと言えます。
納付書は納付期限後の2年間は問題なく使用できますので、慌てて納付せずに状況をしっかりと確認してくださいね。