就職が決まって一段落!
と思っていたら、会社から「年金手帳を提出して下さい」と言われてしまった。ちょっと不安を覚えつつ探してみたけれど・・・やっぱりない!紛失してる!
これ、就職・転職時によくあるケースです。とくに提出期限が迫ってから気付くと焦ります。しかも日本年金機構の年金手帳を紛失又はき損したときというページを見ても“即日”再発行の方法は記載されていません。
でも安心して下さい。年金手帳はほぼほぼ即日再発行が可能です。
以下、この記事では、年金手帳を即日で再発行してもらう方法と注意点をまとめると共に、時間がある人の為の原則的な再発行手続きについても紹介していきます。
まずは即日再発行の方法から!
年金手帳の即日再発行を希望の場合は最寄りの年金事務所へ!条件をチェック
年金手帳を即日で再発行してもらう条件は
「申請者本人が必要書類を持って現住所最寄りの年金事務所の窓口に行く」
これだけです。簡単ですね。
最寄りの年金事務所はこちらの年金機構のページから探してみて下さい。(あくまでも最寄りの”年金事務所”(*)です。市区町村の役場の窓口では原則即日再発行できませんのでご注意下さい⇒但しTwitter等の情報では市町村窓口でも出来た!という報告もあるので一度問い合わせしてみることオススメします。)
即日再発行に必要な書類
必要書類は以下の3点です。
- 本人確認書類
- 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの(ない場合は印鑑)
- 年金手帳再交付申請書(必須ではない)
以下、それぞれ補足で説明しますね。
①本人確認書類に使える身分証明書
本人確認書類は「マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード・パスポート・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳」などであれば1点のみでOKです。
顔写真付きでない証明書しかない場合、種類の異なる証明書を2点用意しなければならない場合もあるので、詳細は「本人確認ができる主な書類 | 日本年金機構」を御覧ください。
②基礎年金番号またはマイナンバー(ない場合は印鑑)
2018年から年金関連のほとんどの手続きが「マイナンバー」で行えるようになっているため、マイナンバーカードがある方であれば基礎年金番号は不要です。マイナンバーカードであれば身分証明書としても使えるので一石二鳥です。
基礎年金番号は「ねんきん定期便や国民年金保険料の納付書・領収書」などを見ると発見できますよ。これらの書類が見当たらない方は下記記事も参考にして下さい!
[getpost id=”689″ target=”_blank”]また、印鑑は基礎年金番号がわからない場合に調べてもらうために必要となりますので、もしマイナンバーや基礎年金番号をが確認できるものがない場合は持参しておきましょう。
③年金手帳再交付申請書(書き方含む)
年金事務所の窓口で手続きをするのであれば、年金手帳再交付申請書は必ずしも必須ではありません。年金事務所に行ってから書くのでも間に合います。
ただ、事前にダウンロードして一部だけでも記入しておくと手続きはスムーズになります。
以下、編集部が作成した記入例を載せておきます。
年金事務所の窓口に直接行く場合は、基本的に「A.被保険者」の部分と「B.申請内容の⑧申請事由」のところを記入してたらOKです。もちろん、「B.申請内容」のその他の部分も分かるなら書いた方が良いのですが、窓口で職員に聞いてから書いた方が正確です!
なお、氏名を自署する場合には印鑑は不要です。
年金機構のHPでは更に詳しい記入例も載っているので、全部埋めたい方はそちらも参照して下さい。
⇒年金機構の年金手帳再交付申請書記入例(PDF)はこちらから
以上が即日で年金手帳を再発行してもらうための書類です。これらを持って年金事務所へ行けば、高い確率で即日で年金手帳を再発行してもらえますよ!
続いて、即日再発行に関してちょっと知っておいて欲しい参考事項を2つほど紹介していきます。
【参考①】特定の代理人なら本人以外でも即日再発行可能
年金手帳を即日で再発行して貰うためには、原則として申請者本人が手続きをする必要があります。しかし、日本年金機構HPによると、以下の代理人が手続きを行う場合は代理人でも即日再発行してもらえるとのこと。
[bq url=”http://www.nenkin.go.jp/faq/kirokutorikumi/tokubetsubin/sonota/20150424-07.html” title=”Q. 年金手帳を紛失したのですが、再発行はできますか。”]①社会保険労務士、社会保険労務士の代理の方
②法定代理人(法定代理人であることがわかる書類の持参が必要です)
③事業主、事業主の代理の事務員(事業主を通じて申請書を提出されたもの)[/bq]
障害を持っている方などを除けば、既に20歳を超えている方に法定代理人は存在しないのが普通です。つまり、家族も法定代理人に該当せず、通常の代理人という取扱になります。
通常の代理人でも委任状があれば再発行手続きは行なえますが、即日再発行とはならず年金手帳の交付は後日郵送となります。
なので、③のケースのように、勤務先の事務員さんがやってくれる場合を除いて、本人以外が即日再交付を受けるのは厳しそうですね。
【参考②】即日再発行は絶対ではないので注意!
一般的には、年金事務所の窓口へ行けば即日で再発行してもらえると認知されています。しかし、日本年金機構に問い合わせたところ、以下のような答えが返ってきました。
「再発行した年金手帳は後日郵送が原則で、即日再発行するというルールはない」
「即日再発行をしているケースもあるようだが、できるかどうかは状況を見て窓口の担当者が判断する」
実情ではほとんどの場合即日で再発行してもらえるようですが、日本年金機構が定める規定の中では「即日の再発行はしない」となっているので、即日で再発行ができなかったとしても文句は言えないということになります。
ただ、繰り返しますが、実際は大抵の場合は可能ですので、あまり心配はいらないでしょう。
原則的な年金手帳の再発行手続き【被保険者別の申請先と申請方法】
ここまで、年金手帳を”即日”で再発行する方法について見てきました。
しかし、先ほども見たように”即日”での再発行は実務的には頻繁に行われるものの、日本年金機構が定める原則的な再交付手続きのやり方ではありません。
そこで、以下で原則的な年金手帳の再発行手続きのやり方について見ていきます。
原則的な方法では、国民年金の被保険者種別(第1号被保険者や第2号被保険者などのこと)によって申請先が異なります。
まずは被保険者別の申請先を確認しておきましょう。なお、以下の表は年金機構のHP及び機構への電話確認を元に作成しています。
被保険者種別 | 届出先 |
---|---|
第1号被保険者(または任意加入被保険者) | 住所地の市区町村役場(最寄りの年金事務所でも可能な場合あり。また郵送の場合は事務センターでも可) |
第2号被保険者 | 勤務する会社経由、または会社の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センターでも可) |
第3号被保険者 |
日本年金機構に確認したところ、第2号・第3号被保険者に関しては(配偶者の)勤務先経由で申請するのが原則だそうです。
つまり、会社員の方や、会社員に扶養される奥さんなどは、会社に頼めば全部代わりにやってもらえるということですね!まずは会社の人事総務部などに相談してみましょう。
第1号被保険者の方や勤務先に頼まずに自分で手続きする方の場合は、以下の3つの方法から好きな方法を選んで手続きを行います。
- ①窓口
- ②郵送
- ③電子申請
窓口での手続方法に関しては、既に説明した「即日再発行の方法」と同じですのでこちらを参照して下さい。
郵送の場合は、「年金手帳再交付申請書」を作成して、最寄りの年金事務所(年金事務所の一覧ページはこちら)もしくは事務センター(事務センターの一覧ページはこちら)へ送付して下さい。
電子申請による手続きは非常に煩雑で、初めての人はかなり戸惑います。なので、郵送にした方が無難です。この記事でもやり方は省略させて頂きます。
年金手帳が再発行されるまでの期間まとめ
さて、ここで一度、再発行にかかる期間を被保険者・申請方法別にまとめておこうと思います。
被保険者種別 | 申請方法 | 再発行までの期間 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 市町村役場の窓口 | 数週間~1ヶ月(即日対応の自治体もあるそうです) |
第2号被保険者 | 勤務先経由 | 約1ヶ月 |
第3号被保険者 | 配偶者の勤務先経由 | 約1ヶ月 |
全員 | 年金事務所の窓口 | ・即日(条件による) ・約1週間(後日郵送してもらう場合) |
郵送 | 約1ヶ月 | |
電子申請 | 約1ヶ月 |
基本的に、窓口で即日再発行してもらう以外は約1ヶ月ほどかかってしまうと思って良いでしょう。早めに欲しいなら、とにかく年金事務所の窓口に行くしかありませんね。
まとめ~紛失したらすぐに再発行依頼をかけておこう!
2018年からはマイナンバーと年金情報のヒモ付が行われています。
これにより、”年金手帳や基礎年金番号”の役割は低下していく事が予想されますが、現時点では就職時・転職時に求められる事も多いですし、年金受給の際にも必要になることがあります。
本文で見てきたように、年金手帳は様々な方法で再発行が可能ですから、紛失した事を確認したら有事に備えてなるべく早めに再交付してもらいましょうね。