年金は生活を支える大切な資金源。家計のやりくりの計画を立てるためにも、いつ振り込まれるのかはきちんと知っておきたいですよね。
実は、年金の支給日(受給日)を知るのは簡単です。なぜなら偶数月の15日と決まっているからです。
しかもこの支給日は、どの公的年金でも同じ日なのです。覚えやすいですね!
以下、この記事では2019年・2020年・2021年の支給日をお伝えするとともに、支給日が土日の場合の取扱いや、最初の年金の支給日についても解説していきます。
まずは、2019年~2021年の支給日を一覧にしておきますので、「すぐに次の支給日が知りたい!」という方はぜひお役立てくださいね。
【2019年版】年金の支給日一覧
2019年 年金支給日 | 支給される年金 |
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2019年2月15日(金) | 2018年12月~2019年1月分 |
2019年4月15日(月) | 2019年2月~3月分 |
2019年6月14日(金) | 2019年4月~5月分 |
2019年8月15日(木) | 2019年6月~7月分 |
2019年10月15日(火) | 2019年8月~9月分 |
2019年12月13日(金) | 2019年10月~11月分 |
【2020年版】年金の支給日一覧
2020年 年金支給日 | 支給される年金 |
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2020年2月14日(金) | 2019年12月~2020年1月分 |
2020年4月15日(水) | 2020年2月~3月分 |
2020年6月15日(月) | 2020年4月~5月分 |
2020年8月14日(金) | 2020年6月~7月分 |
2020年10月15日(木) | 2020年8月~9月分 |
2020年12月15日(火) | 2020年10月~11月分 |
【2021年版】年金の支給日一覧
2021年 年金支給日 | 支給される年金 |
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2021年2月15日(月) | 2020年12月~2021年1月分 |
2021年4月15日(木) | 2021年2月~3月分 |
2021年6月15日(火) | 2021年4月~5月分 |
2021年8月13日(金) | 2021年6月~7月分 |
2021年10月15日(金) | 2021年8月~9月分 |
2021年12月15日(水) | 2021年10月~11月分 |
年金支給日はどの年金でも偶数月の15日!
冒頭でもお伝えしましたとおり、年金の支給日は偶数月の15日と決まっています。
これは国民年金/厚生年金の違いや、老齢年金/障害年金/遺族年金の違いに関係なく、公的年金であれば支給日はすべて同じです。
また、銀行振込や窓口受け取りなど、受け取り方法が異なっても支給日自体は変わりません。
年金の支給日が土日の場合はどうなるの?
それでは、支給日の15日が金融機関がお休みの土日だった場合はどうなるのでしょうか?
答えは、「直前の営業日にずれる」です。
先ほどの支給日一覧で、15日以外の日が支給日になっている月があることに気が付きましたでしょうか?
たとえば、2019年6月の場合だと、15日が土曜日なのでその前営業日である2019年6月14日の金曜日に支給となっていますね。
これは、15日が土日だったため、直前の営業日の金曜日に支給日がずれたということです。
支給される年金は過去2ヶ月分のもの
また、支給日一覧をご覧いただくと、支給される年金は支給日の月よりも前のものであると気が付かれたかと思います。
年金は、2ヶ月分の年金がまとめて後で支払われる仕組みになっています。
たとえば、2月と3月分の合計2ヶ月分の年金が”4月15日”に支払われるということです。
最初の年金はいつもらえる?初回のみ支給日に例外あり!
ここまでは、年金の支給日の原則についてお伝えしてきました。しかし、一番最初の支給日だけ少しルールが違っています。
最初に支払われる年金は、偶数月支払いのルールや、2ヶ月分をまとめて支払うルールがありません。
事務手続きが完了した時点で支払われるべきすべての年金が、直後の15日に支払われるようになっています。ですので、3ヶ月分以上の年金が奇数月の15日に支払われることもあるのです。
最初の年金が支給されるまでの流れ
年金の支給日について調べている方の中には、「年金がもらえることになって、年金証書も届いているのに、まだお金が振り込まれていない・・・」とお困りの方もいるのではないでしょうか。
特に初めての受給のときは、勝手がわからなくて不安ですよね。
ここで、請求~振込までの流れを簡単にまとめておきます。
この流れを知っていれば、年金証書が届いていてもまだ振込通知書が届いていない場合は、年金の支給はもう少し先になりそうだと予想できますね。
ちなみに年金証書はこんな見た目です。
(出典:ねんきんネットに登録 | 日本年金機構)
なお、振込通知書とは、年金が振り込まれる前に送付される予告のようなものです。見た目はこんな感じ。
(出典:年金振込通知書|日本年金機構)
この振込通知書が送られてくれば、次の支給日には年金が振り込まれるだろうと見当が付くということです。
年金振込通知書の発送予定を確認する方法
ちなみにこの振込通知書がいつ頃届くか確認できる方法があります。少しでも早く振込日を予想したい方はご参考にしてみてくださいね。
- 日本年金機構のHPにアクセス
- 最上部の検索窓で「主な行事」と入力して検索
- 【主な行事・通知書発送の年間予定表】というpdfデータで、各月の振込通知書の発送予定日を確認(リンク先は平成30年度の予定表)
もし発送日からしばらく経っても振込通知書が届かなければ、振込通知書の発送および年金の支給は翌月になると思ったほうが良いでしょう。
ちなみに、年金振込通知書の発送日は毎月5日前後ですので、遅くとも10日くらいには届くと考えておいて良いでしょう。
【老齢年金の最初の受給時は注意】誕生日の月の年金は支給されない!?
最初の老齢年金が振り込まれたら、多くの方は金額を確認すると思います。
ここで気をつけておくべきことがあります。それは、「誕生日の月の年金は支払われない」ということです!
[bq url=”https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000141&openerCode=1#128″ title=”国民年金法 第十八条”]年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。[/bq]このように、「老齢年金が支給されるのは誕生日の翌月から」と定められています。計算が間違っているわけではないので驚かないでくださいね。
というのも、民法の「年齢計算ニ関スル法律」では、「年齢が加算されるのは、誕生日の前日の24時」となっていますので、1日生まれの人が65歳になるのは誕生日の前月の最終日となります。
ややこしいですが、年金は民法上の誕生日(=前月最終日)の翌月(=実際の誕生日月)から支給されるので、1日生まれの人は例外的に誕生日の月から年金が支給されるということになります。
【参考】支給日の前に年金受給者が死亡したら、年金はどうなるの?
年金の支給日に関してよく見受けられるのが、「年金支給日の前に受給者が死亡したら、もう年金は受け取れないの?」という疑問です。
年金は前の2ヶ月分をまとめて後払いという形なので、もし受け取れなかったら存命中に支給された2ヶ月分の年金をもらい損ねることになるのでは?と思われるかもしれません。
でも大丈夫です。年金は受給者が死亡した日の属する月の分まできちんと支払われます。
例えば10月の支給日前に死亡したら、8月、9月分の年金を10月の支給日に家族が受け取れるようになっています。また、日本年金機構に「支給請求書」を提出すれば、死亡した10月の分の年金も家族が受け取れますのでご安心くださいね。(但し、生計同一条件等の受給条件を満たす必要あり)
受給者が死亡した場合の手続きに関しては、以下の記事でまとめていますので詳細を知りたい方はそちらを御覧ください。
参考:年金受給者が死亡した時の手続きまとめ | 支給停止・未支給年金の処理・遺族年金の請求などを忘れずに。【記事未了】
参考:流れでわかる「未支給年金(亡くなった人の年金)」の請求方法【記事未了】
まとめ~とにかく偶数月の15日と覚えておこう!
年金の支給日は簡単なルールで決まっていますので、一度覚えてしまえば次の支給日も予想しやすいですね。
それでは、最後にもう一度年金の支給日の決まりについておさらいしておきましょう。
- 基本は偶数月の15日に支給
- 15日が土日の場合は前営業日
- 初回の支給日だけは、奇数月になることもある
年金は大切な収入源です。ぜひ今回の記事を参考にして、今後の家計の計画を立てるのにお役立てくださいね。