国民年金を滞納したらどうなるの?督促・延滞金・差し押さえまでマルっと解説

驚く女性
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ここ数年、国民年金の保険料の納付率は6割前後で推移しています。逆に考えると4割近くの方が国民年金を納付していないという事ですね(関連記事:国民年金の未納率(納付率)の推移グラフ【世代別情報込】)。

国民年金は老後に年金を貰う為に若い間からコツコツと支払うものなのですが、きちんと納付出来ていない方が相当数いるのが実情です。

国民年金の保険料を納付しなかったら、将来年金が貰えなくなるのは当然の事ですが、そもそも滞納していても怒られたりしないのでしょうか?

いえ、そんな事は有りません!怒られるというのは表現がおかしいですが、年金を納付せずに放置していると督促を受けますし、最終的には財産の差押えもされますよ。

そこで、ここでは具体的に国民年金の保険料を滞納した場合にどうなるのか、について見ていきましょう。

会社にお勤めをしていて厚生年金に加入している方(国民年金2号被保険者)は、会社に保険料の納付義務があるので未納になる事は有りません。従って、ここで問題となるのは自営業や無職の方等(国民年金1号被保険者)です。

目次

国民年金の納付は義務!

解説する女性

国民年金は、法律で20歳以上60歳未満の方の加入が義務付けられており、被保険者は毎月保険料を納付しなければなりません(国民年金法第7条・88条)。

但し、申請により保険料の免除や猶予を受けている方は例外的に保険料の納付を当面はする必要がありません。

つまり、免除や猶予を受けずに自分の都合で納付しないのは法律違反、という事ですね。

国民年金の保険料納付を滞納するとどうなる?

国民年金の保険料を滞納した場合の徴収手続きについては、滞納処分等実施規程に従って実施される事になっています(国民年金法第109条の6第1項)。

平成21年7月に公開された滞納処分等実施規程の案)によると、保険料滞納者に対する徴収事務の流れは簡単に示すと以下の通りです。

:あくまでも過去に公表された案なので、参考程度にして下さい。

  • 納付督励
  • (特別・最終)催告状の送付
  • 督促&滞納処分(差押え・換価等)

最初のうちは「納付して下さいね」という優しい感じの納付督励(のうふとくれい)ですが、最終的には財産が差し押さえられてしまうという事ですね。

以下では、この流れに沿って滞納時の取扱を見ていきましょう。

納付期限までに保険料を納付をしない場合は「納付督励」!
電話は無視しても大丈夫?

国民年金の保険料は、原則として当月分を翌月末までに納付しなければなりません(前納制度を利用している場合は、納付日が異なります)。

この納付期限に遅れると「滞納者」として扱われる事になります。

参考:年金事務所の内部手続き上は、滞納したての方は「新規未納者」となり、滞納月数に応じて「短期未納者(滞納期間1?6ヶ月)」「中期未納者(滞納期間7?12ヶ月)」「長期未納者(滞納期間13?24ヶ月)」と呼び方が変わります。

保険料の滞納者に対しては、まず「電話・戸別訪問()・文書(催告状)・納付相談会」といった方法で納付督励が行われます。

:平成29年7月13日以降は、訪問員による収納業務が中止されているので、訪問の際に保険料を現金で預かる事は有りません。手数料を要求したり、年金手帳やキャッシュカードなどを預かる事も無いです。

なお、催告状(督促状)は以下の様なハガキ形式で送られて来ます(参照元:日本年金機構「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)レイアウト」)。

催告状

保険料の納付を忘れていただけの方や、資金繰りの関係で一時的に納付出来ないという方もいるでしょうから、その方達はこの納付督励のタイミングで納付をする事になります。納付をすれば、その時点で滞納者の地位は卒業です。

なお、滞納者が免除等の申請をした方が良いと考えられる場合は、納付督励の際に免除申請する事を勧められます(上の催告状にも書いていますね)。この場合は免除申請手続きに進むので、以降の徴収ステップには進みません。

送られて来る文書や電話等を無視したとしても、基本的には何も起こりません。但し、悪質な滞納者の場合は納付督励のステップを飛ばしていきなり催告状の送付手続きに進む事も有る様です。

年金手帳

滞納督励によっても納付されずに滞納期間が長くなって来た場合、最終的な結末として考えられるのは以下の3つです。

  • ①納付をする
  • ②お金が無くて納付出来ない(免除の対象)
  • ③時効が来るまで納付しない(逃げる)

①の様に、時間がかかってもきちんと納付をしてくれるのであれば問題無いですね、納付が終わった時点で滞納者ではなくなります。また、②の様にお金が無くて納付出来ないのであれば免除申請をすれば納付義務がなくなるので、これも問題有りません。

しかし、③の様に時効が来るまで納付をしない滞納者は放っておく事が出来ません。国民年金の保険料の時効は納付期限から2年なので、それを過ぎると滞納者から保険料を徴収する事が出来なくなります(関連記事:国民年金の保険料の時効は何年?)。

年金事務所としては、納付されないまま時効を迎えてしまう事だけは避けないといけないですよね。そこで、放っておくと時効までに保険料の納付がされないと考えられる滞納者については、次のステップ「特別催告状・最終催告状の送付」に進む事になります。

(参照元:日本年金機構「納付督励フローチャート」)

納付督励をしているのは民間企業!?

保険料の滞納者に電話をしたり文書の送付をしたりしているのは民間企業って知っていますか?

コールセンターの女性

従来は電話による納付督促だけ外部委託して、戸別訪問や書類の発送等は年金事務所が行っていました。しかし、業務の効率化等の理由から電話だけでなく戸別訪問等も民間企業に外部委託する様になったのです。

但し、民間業者が行っているのはあくまでも電話・文書の発送・戸別訪問・年金機構への報告等の業務で、最終催告状を出したり差押えをするのは年金事務所です(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条第1項)。

参考までに、2017年9月時点で保険料の督促等をしている民間事業者を載せておきますね。

民間業者名担当地域
株式会社アイヴィジット北海道・青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島・埼玉・群馬・新潟・長野・神奈川
株式会社バックスグループ千葉・東京(東部)・徳島・香川・愛媛・高知・福井・滋賀・京都・奈良・兵庫・福岡・佐賀・長崎・大分
日立トリプルウィン株式会社富山・石川・岐阜・三重・愛知・広島・山口
日立トリプルウィン・NTT印刷共同事業体茨城・栃木・東京(西部)・山梨・静岡・大阪・和歌山・鳥取・島根・岡山・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

(参考:日本年金機構「民間事業者と担当地域」)

納付督励をしても納付が見込めない場合は「特別催告状・最終催告状」!

上述した様に、納付督励をしても納付が見込めずこのままだと保険料の時効を迎えてしまいそうな滞納者については、放っておく事は出来ません。

催告状を読む男性

そこで、この様な滞納者は「強制徴収対象者」として財産の差押えを視野に入れていく必要が有ります。

とはいっても、いきなり差押えされる訳ではなく「このまま放っておくと差押えしますよ」という意味の込められた「特別催告状」が送られて来ます。

特別催告状は、基本的には「○年○月分の保険料が納付されていないので、○月○日までに納付して下さい」という内容なのですが、言葉の言い回しなどは発送元によって微妙に異なる様です。

そして、特別催告状を送ってもなお納付をしない場合、「最終催告状」が送られて来ます。これがいわゆる最後通告ですね。「○月○日までに納付をしないと、財産の差押えをします」という内容が記載されています。

最終催告状には、支払い期日が記載されているのでその期日までに納付をすれば問題有りません。その期日までに納付出来ないのであれば、すぐにでも分割納付のお願いをしに行きましょう。納付相談に行かずに放っておくと、いよいよ最後のステップ「滞納処分」へと進みます。

最終催告状の期日までに納付しなかった場合は「滞納処分」!
差押のタイミングはいつ?

これまで未納者に対する電話連絡や催告状等の「納付督励」、それでも納付しなかった方への「特別催告状や最終催告状の送付」とステップを進んできましたが、最終催告状が届いてもなお納付しなかった方にはとうとう法的措置が採られます。

具体的には「督促(国民年金法第96条第1項)」と「滞納処分(同上第96条4項)」ですね。

まず、法的措置を行う事になった場合、滞納者には法律に基づいた督促が行われます。「今まで散々催告状を送って来ておいてさらに督促?」と思うかもしれませんが、これは今までの催告状とは異なり、滞納処分をする為に必要な法律上の手続きに過ぎません。

参考:督促状が届いた時点で、年金の時効はリセットされます。

滞納者の自宅には、一定の期日(発送日から10日以上後)が記載された督促状が届きます。この時点で納付すればもちろん差押えはされないですが、ここまで滞納し続けた方であれば、そのまま期日を過ぎるケースが多いでしょう・・・。

督促

督促状に記載された期日を過ぎると、いよいよ滞納処分()です。つまり財産の差押えですね。

:滞納処分は国税滞納処分の例によって行われます(国民年金法第95条)。要は、所得税などの国税と同等の扱いを受けるので、滞納している場合は差押え等により保険料の徴収がされますよ、という事です。

滞納処分が始まると差押予告通知書が送られて来ます。

書いている内容は、「未納となっている保険料を徴収する為に財産を差押え・公売する為の手続きに着手しました」という感じです。

これが届くと、いつ財産の差押えがされてもおかしくは有りません。実際に差押をする日は記載されておらず、差押する際にも特に連絡は無いので、「ある日突然預金残高が減っていた」という事はよく有ります。

参考:何を差押えするのかという点については差押予告通知書に記載されていないのですが、差押予告をする時点で滞納者の財産調査は済んでいます。基本的には預金が差し押さえられますが、他にも車など財産的価値の有るものであれば、差し押さえられる可能性は有りますよ。

なお、国民年金の保険料は本人だけでなく配偶者や世帯主にも連帯納付義務が有ります(国民年金法第88条2項・3項)。従って、本人の財産だけでは保険料が徴収しきれない場合、家族の財産も差し押さえられる可能性が有る事を忘れずに。

差押え出来ない財産(差押禁止財産)とは?

国民年金の保険料を滞納して財産の差押えを受ける事になった場合、身ぐるみを剥がれてしまうのでしょうか?

実はそんな事は有りません。

法律によって差し押さえ出来ないと決められている財産(差押禁止財産)が有るのです。

差押え禁止

国税徴収法第75条によると、以下の財産が差押禁止財産となっています。

  • 生活に欠く事ができない衣服・寝具・家具・台所用具・畳・建具
  • 生活に必要な3ヶ月間の食料及び燃料
  • (農家の場合)農業に必要な器具・肥料・家畜・種子等
  • (漁業の場合)漁網・漁具・えさ・稚魚等
  • (技術者や職人等の場合)業務に必要な器具等
  • 実印
  • 仏像・位牌
  • 日記や系譜
  • 学習に必要な書籍や器具
  • 発明や著作に係るもので、未公表のもの
  • 義手や義足など身体の補足に必要な物
  • 建物の工作物のうち、災害防止の為に法令によって設置が定められている消防用の器具等

要は、「生活や仕事をしていく上での最低限必要なものは差押られない」という事ですね。といっても、そもそも国民年金の保険料で生活が成り立たなくなるくらいの金額を滞納する事は、通常考えにくいですけどね・・・。

年金の差押え条件(年収)や差押え禁止額

差押えは誰からでも出来る訳では無く、所得(給与の金額では有りません)によって対象者が決められています。また、会社等からの給与所得が有る場合は給料が差し押さえられる事が有りますが、これも滞納しているからといって全額差し押さえられる訳では有りません。

まず、差押えが出来る滞納者は年間所得が300万円以上で13ヶ月以上保険料を滞納している方(年間所得が350万円以上の方は滞納月数7ヶ月以上)です。

2016年度までは年間所得350万円以上、滞納月数7ヶ月以上でしたが、2017年度から要件がより厳しくなっています)。

国民年金の強制執行基準は厳格化の流れ-所得300万円以上は未納13ヶ月以上で差押えの対象に!

そして、給与を差し押さえる場合、給料から源泉所得税、住民税、社会保険料を控除した金額の80%相当額までしか差し押さえる事が出来ません(国税徴収法第76条第1項)。

例えば、パート従業員給与の内容が「支給総額150,000円・源泉所得税5,000円・住民税4,000円・社会保険料(雇用保険料)1,000円」だった場合、差押えが出来るのは112,000円{=(150,000円?5,000円ー4,000円?1,000円)×80%}という事になります。

差し押さえる事によって、滞納者の生活が成り立たなくなるのは駄目ですからね。あくまでも差押えの対象は「保険料を納付する資力が有るのに納付しない方」に限定しているという訳です。

国民年金の保険料を延滞すると「延滞金」が発生する!

国民年金の保険料を延滞すると、本来払うべき保険料だけでなく遅れた日数に応じて延滞金を払わなければならなくなります。

但し、滞納したら必ず延滞金が発生する訳では有りません。

上述した様に、最終催告状が送られて来てもなお納付をしなかった場合、法的措置の一環として督促状が送られて来ます。この督促状が送られて来て記載されている納付期日までに納付をしなかった場合に初めて、延滞金の納付義務が発生するのです(国民年金法第97条)。

従って、多少納付期限に遅れたという程度では延滞金は発生しないので、督促状が来ない限りは当初の保険料金額を納付すればOKですよ。

お金と砂時計

延滞金の割合は、原則として年14.6%(納付期限の翌日から3ヶ月以内であれば年7.3%)です。

但し、平成27年1月1日以降の滞納期間に対応する延滞金については、「年14.6%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方(納付期限の翌日から3ヶ月以内であれば、「年7.3%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い方」)となります。

参考:特例基準割合は「各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合」の事です。

特例基準割合といっても、何%なのか分かりにくいでしょうから実際に適用される延滞金の割合を見てみましょう。

期間3ヶ月以内3ヶ月経過後
平成27年1月1日?平成27年12月31日2.8%9.1%
平成28年1月1日?平成28年12月31日2.8%9.1%
平成29年1月1日?平成29年12月31日2.7%9.0%

年14.6%と言われると非常に高い気がしますが、実際に適用される割合はそこまで高くない事が分かりますね。

なお、以下の場合は延滞金を支払う必要が有りません(国民年金法第97条3項?5項)。

  • 督促状で指定した期日までに保険料を完納した場合
  • 延滞している保険料が500円未満の場合
  • 延滞金が50円未満の場合
  • 滞納したことについてやむを得ない事情が有る場合

延滞金の計算方法&計算例

年金手帳と電卓

延滞金の計算は、以下の計算式によって行われます。

【納付期限の翌日から3ヶ月間】
(納付すべき保険料額×延滞金の割合×滞納日数)÷365日=①

【3ヶ月超の期間】
(納付すべき保険料額×延滞金の割合×3ヶ月経過後以降の滞納日数)÷365日=②

延滞金の額=①+②

:納付すべき保険料額は1,000円未満の端数切捨て。最終的な延滞金額は100円未満の端数切捨て

以下で実際に計算をしてみましょう。

平成29年1月分の保険料(16,260円)を、納期限である2月28日から9ヶ月遅れて11月末日に納付した場合について考えてみます(督促状は到達済み)。

【納付期限の翌日から3ヶ月間】
(16,000円×2.7%×91日)÷365日=107円①

【3ヶ月超の期間】
(16,000円×9.0%×182日)÷365日=718円②

①107円+②718円=825円・・・800円

なお、上記はあくまでも1ヶ月分の保険料を滞納した際の計算例です。数ヶ月分にわたって滞納した場合は、その月分毎に延滞金の計算をする事になります。

滞納分の納付が難しい場合は、年金事務所で分割納付(支払い)の相談を!

別に年金事務所の方も、財産の差押えをしたくてしている訳では有りません。滞納している方に対して何度も納付の催促をしているのに、きちんとした対応をしてもらえないから、最終手段として差押えをしているのです。

差し押さえをされたくないのであれば、とにかくまずは年金事務所に相談にいく事が重要です!前年度から大幅に収入が減った場合など、年金を免除してもらえるケースも有りますからね。

納付相談

なお、年金事務所に行く場合は以下の資料を持って行く様にしましょう。

  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 自分の基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や保険料の納付書など)
  • 催告状等の書類が届いた場合は当該書類

保険料を分割納付にしてもらう場合は、別途、最近の給与明細や預金通帳、今後の資金繰り表などの提出も求められる事が有ります。ここはケースバイケースなので、まずは相談をしてからですね。

参考:事前に年金事務所に電話して、納付相談時の必要資料を確認しておく事をオススメします。

なお、分割納付が認められる様になったら、その納付計画に従った納付書が渡されます(後日郵送の場合も有り)。納付は、通常の保険料と同様に銀行や郵便局、コンビニ等でしましょう。

差押えされない様に分割納付のお願いをしにいくのですから、話し合った分割納付計画に従って納付をする様にしましょうね。分割納付分を滞納すると、結局差押えされる事になりますよ。

コラム:国民年金の保険料を滞納していると健康保険証が取り上げられる!?

健康保険証

国民年金の保険料を滞納していると、ペナルティとして健康保険証を取り上げられる事が有る様です(参照元:国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要)。

「国民年金と国民健康保険は別物なのに?」と思う方もいるでしょうね。

健康保険証が取り上げられるといっても、健康保険が使えなくなるという訳では無く本来の健康保険証の代わりに「短期被保険者証(短期証)」が発行されるので、医療機関での負担額(3割)については変わりはないです。

では何が違うのかというと、短期証は通常の健康保険証と比べると有効期限が短く設定されており、有効期限になると市区町村役場に出向いて新しい短期証を発行してもらう必要が有ります。

つまり、「有効期限を短くする事で滞納者と役所との接触の機会を増やして納付を促そう」という考えなのです。

保険料を納付してもらうための苦肉の策という事ですね。

といっても、短期証の交付の判断は市区町村に委ねられており、多くの市区町村は健康保険証を取り上げる事による住民の反発を恐れるあまり、保険証の返還を求めるのに二の足を踏んでいる様ですけどね・・・。

(参照:日本年金機構「国民健康保険(市町村)との連携について」)

まとめ

国民年金の保険料は納付が義務なので、払えるのに払えないという選択肢は有りません。

また、年金の保険料は税金と同様の扱いを受けるので、滞納したまま放置しているといずれ財産が差し押さえられてしまいます。

滞納のまま放っておくと催告状や督促状が送られて来て無駄にドキドキしてしまうので、きちんと期日までに納付する様にしましょうね。

また、お金が無くて納付出来ないという方は、免除・猶予制度が使えないか相談に行く様にしましょう。

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