年金の税金って案外難しいですよね・・・。
そもそも税金がかかるのかどうかも分かりにくいですし、税金がかかるとして確定申告が必要なのかどうかも分かりにくいです。
ただ、多くの皆さんにとって共通しているのが「公的年金の支給額から所得税等が源泉徴収されていること」ではないでしょうか?
そこで今回は、年金の源泉徴収制度(税金の特別徴収)の計算方法を分かりやすく解説したいと思います。
源泉徴収制度を甘く見ていると「年金の手取り額が減る」「還付を受けるために確定申告をしなければならなくなる」、といったデメリットが発生する可能性もあるので、ぜひ自分の場合はどうなのか?と考えながら読んでいってくださいね。
①障害年金や遺族年金の受給者の方(他の所得がある場合は注意が必要)
②老齢年金の年間収入が「65歳未満の場合で108万円未満」「65歳以上の場合で158万円未満」の方(他に所得がある場合は注意が必要)
確定申告をする必要も無いのでこのページも見なくても大丈夫ですよ!
【前提】公的年金の税金の計算方法
年金収入は「雑所得」として課税対象となります。そして、年金所得から基礎控除等の所得控除項目を差し引いた後の残額に所得税率(復興特別所得税率含)をかけて税額を算出・納税することになります。
日本は申告納税制度を採用しているので本来的には個人が自分で確定申告をして納税しなければなりません。しかし、必ずしも全員が確定申告をして納税をしてくれるわけではないので、一定以上の年金収入がある方に関しては、国等の年金支払者が源泉徴収を行うようになっています。
年金から税金(所得税)が天引きされる源泉徴収制度の計算方法
源泉徴収の対象となる一定以上の年金収入とは
・65歳未満・・・108万円
・65歳以上・・・158万円
です。
そして、上記金額以上の年金を受給している人は毎年9月から10月頃に年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されてきます。
この扶養親族等申告書を提出しているか否かによって”源泉徴収税額の計算方法”が変わりますので、以下「提出した場合・しなかった場合」に分けて計算方法を見ていきます。
扶養親族等申告書を提出した場合
“社会保険料”とは、年金支給額から天引されている介護保険料や後期高齢者医療保険料の事を指します(扶養親族等申告書を提出しなかった場合の計算式でも同義)。
また、各種控除額の内容は以下の通りです。
<各種控除額の内容と金額>
控除の種類 | 対象者 | 控除金額(月額) |
---|---|---|
基礎的控除(公的年金等控除と基礎控除) | 受給者全員 | ひと月の年金額×25%+6.5万円 (65歳未満は9万円、65歳以上13.5万円は最低控除) |
配偶者控除 | 控除対象の配偶者がいる人 | 32,500円(配偶者が70歳以上の場合は40,000円) |
扶養控除 | 16歳以上の扶養親族がいる人 | 32,500円×人数 |
特定親族扶養控除 | 19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族がいる人 | 52,500円×人数 |
老人扶養親族控除 | 70歳以上の控除対象扶養親族がいる人 | 40,000円×人数 |
普通障害者控除 | 本人、控除対象配偶者・扶養親族の誰かが障害状態にある人 | 22,500円×人数 |
特別障害者控除 | 本人、控除対象配偶者・扶養親族の誰かが重度の精神障害状態にある人 | 35,000円×人数 |
同居特別障害者控除 | 重度の精神障害状態にある控除対象配偶者、扶養親族と同居している人 | 62,500円×人数 |
寡婦控除/寡夫控除 | 本人が寡婦または寡婦 | 22,500円 |
特別寡婦控除 | 本人が特別寡婦 | 30,000円 |
扶養親族等申告書を提出しなかった場合
<各種控除額の計算方法>
・(年金支給額-社会保険料)×25%
提出した場合は様々な控除を受けられるのに対して、提出しなかった場合は社会保険料以外の控除を受けられず、さらに源泉徴収税率が10.21%になっている事が分かりますね。
【計算例あり】提出した場合・しなかった場合の手取り額の差
続いて、扶養親族等申告書を提出した場合としなかった場合で、どの程度年金支給額(手取り額)に差が発生するのか、以下の前提条件のもとで計算してみましょう。
<前提>
・68歳/男性/未婚独身
・年間の年金収入240万円(月額20万円)
・年間社会保険料は24万円(月額2万円)で天引されている
・年間の各種控除額は158万円(月額13.5万円)
・住民税は無いものと仮定
<計算例-提出した場合>
・源泉徴収税額=(20万円-2万円-13.5万円)×5.105%=2,297円
・1月の年金支給額=200,000円-2,297円-20,000円=177,703円
<計算例-提出しなかった場合>
・源泉徴収税額={(20万円-2万円-(20万円-2万円)×25%}×10.21%=13,783円
・1月の年金支給額=200,000円-13,783円-20,000円=166,217円
<手取り額の差額>
月額11,486円(177,703円-166,217円)
このように、扶養親族等申告書を提出したかどうかで手取り額に差が出てきます。
もちろん、申告書を提出していない場合でも確定申告をすれば還付を受けられるので、最終的な税額の損得は発生しません。
しかし「年金の手取り額が減る」「還付を受けるために確定申告をしなければならなくなる」、というデメリットが発生しますので、くれぐれも忘れずに扶養親族等申告書を提出しましょう。
年金受給者の確定申告(必要OR不要?)
一定金額以上の年金を受け取る場合源泉徴収が行われますが、これに関して”年末調整”は受けられません。従って、年金受給者は税金の過不足を原則として確定申告(*)で精算する必要があります。
しかし、年金が源泉徴収されており「①公的年金等の収入金額が400万円以下かつ②公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下」という条件を満たせば、確定申告は不要です。制度の詳細は下記記事を参照して下さい。
一方で
・還付を受けたい
・医療費控除の適用を受けたい
・住宅ローン控除を受けたい
などの事情がある時は、確定申告不要制度の対象者であっても確定申告をしなければなりません。
どのような場合に確定申告が必要になるかの詳細は下記記事でまとめているので、こちらもご参照下さい。
[getpost id=”10337″ target=”_blank”]まとめ
今回の記事では、年金の源泉徴収制度がどのような計算方法で行われているか見ました。結構複雑で嫌になりますね・・・
なお、所得税の源泉徴収税額だけでなく、住民税や健康保険料等の社会保険料も年金から天引きされます。扶養親族等申告書を提出していないと、手取り額が減ってしまうので必ず提出するようにしましょうね。
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