結婚したら忘れずに!年金の氏名変更手続き完全ガイド。年金手帳についても言及あり。

結婚後の氏名変更手続き

結婚後の氏名変更手続き

結婚といえば人生の一大イベント。結婚式の準備や新居探しなど、大変だけれど楽しいイベントが沢山ありますね。

そして名字が変わったら、銀行口座やクレジットカード、運転免許証、パスポート・・・大変な上に必ずしなければならない手続きも盛りだくさんです。

そんな結婚後に必要な手続きの一つが、年金の氏名変更です。

今回の記事では、氏名変更の被保険者別の手続方法や、氏名変更しなかった場合のデメリット年金手帳の氏名欄の変更などについて解説していますので、よかったら参考にしてみてくださいね。

目次

【朗報】マイナンバーの活用により原則として年金の氏名変更手続きは不要になりました!

マイナンバーカードを持つ女性

従来、結婚して性が変わった場合、役所への婚姻届の提出とは別に年金の氏名変更手続きを行う必要がありました。

しかし、日本年金機構がマイナンバーと基礎年金番号のヒモ付けて年金管理を行うようになった事に伴い、2018年3月から殆どの方は婚姻届を提出するだけでOKとなりました。
(参考元:日本年金機構におけるマイナンバーへの対応|日本年金機構)

つまり、婚姻届の提出をすれば、国側が年金の氏名変更手続きも同時に行ってくれるため、別途自分で“わざわざ年金管理のためだけに氏名変更手続きを行う必要は無くなった”のです。なので、基本的には何もしなくて問題ありません。

注:結婚後、第3号被保険者になる場合は、別途被扶養者になるための手続きが必要です。詳細は「第3号被保険者の氏名変更手続き」をご覧下さい。

ただし、人によってはマイナンバーが基礎年金番号と紐付いていない場合もあります。その場合は、自分で変更手続きを行う必要がありますので、次からのセクションを参考に手続きを行って下さい。

氏名変更手続きの必要書類と届出先を被保険者毎に紹介!

まず、氏名変更の手続きは自分が結婚後にどの種類の被保険者になるかで手続方法が変わります。結婚前のものではないので注意してくださいね。

被保険者の種別をまとめた表がこちらです。

被保険者の種類対象者
第1号被保険者
自営業者/農業・漁業従事者/無職の人/学生など、第2号被保険者や第3号被保険者以外の人全ての人
第2号被保険者
⺠間企業に勤めている人や公務員
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満で年収130万円未満の人

そして、被保険者別の氏名変更手続きの届出先と必要書類をまとめた表がこちらです。

結婚後の被保険者種別届出先必要書類
第1号被保険者市区町村
・被保険者氏名変更届
・年金手帳
第2号被保険者自分の勤務先の会社
・被保険者氏名変更(訂正)届
・年金手帳
・健康保険証
第3号被保険者配偶者の勤務先の会社
・健康保険 被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届
・戸籍謄本(抄本)または住民票(提出日から90日以内に発行されたもの)
・本人の健康保険証
・収入要件(原則年間収入130万円未満)を確認できる書類
・本人と配偶者の年金手帳

なお、マイナンバーが届出書に記載されている場合や所得税法上の扶養に該当する場合には必要書類を省略できる場合があります。詳細は健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続きをご覧ください。
参考元:結婚したときの手続き|日本年金機構

上表及びリンク先の年金機構に記載の内容に従って、必要書類を用意し変更手続きを行って下さい。以下、被保険者ごとに少し補足しています。

第1号被保険者の氏名変更手続きに関する補足

自営業の女性

第1号被保険者の変更手続きに関して、市区町村によっては、婚姻届を提出すれば自動的に氏名変更手続きを行ってくれるところもあります。

ただし、自動で氏名変更をしてくれるかどうかは市区町村によりますので、婚姻届を提出するときに一緒に確認しておくとスムーズでしょう。(もし別途手続きが必要な場合は、窓口にある「被保険者氏名変更届」を記入して提出してください)

第2号被保険者の氏名変更手続きに関する補足

通勤する女性

第2号被保険者の方は、まずは勤務先の会社に氏名変更が必要な旨を申し出ましょう。会社があなたの代わりに手続きを行ってくれます。あなたは年金手帳と健康保険証を提出するだけで大丈夫です。

ただし、「被保険者氏名変更(訂正)届」を書いてきて下さいと言われる場合もあるので、その時は日本年金機構のHPの記入例を参考にしてくださいね。

参考元:健康保険・厚生年金保険被保険者の氏名変更の手続き|日本年金機構

第3号被保険者の氏名変更手続きに関する補足

第3号被保険者の氏名変更の手続方法は、第1号、第2号被保険者の手続きより少し複雑です。

氏名変更だけではなく、第2号被保険者の扶養に入るという手続きを同時に行う必要があるからです。

そのため、1号・2号被保険者より数は多くなりますが、以下の書類を配偶者の勤務先に提出するようにしましょう。

参考元:健康保険被扶養者の手続きについて|日本年金機構
参考元:従業員の氏名に変更があったときの手続き|日本年金機構

年金手帳の氏名欄が旧姓のままの場合は?手書きで変更しても良いの?

年金手帳が旧姓のままの女性

年金の氏名変更に関する疑問の中でも特に多いのが、「氏名変更をしたはずなのに、年金手帳の氏名欄が旧姓のままになってる!」というものです。

結論から申しますと、年金手帳の氏名欄は手続き上の意味はありません。もし勤務先等に提出を求められているのでしたら、旧姓のまま提出しても大丈夫です。

そもそも、年金制度の氏名変更は行う必要がありますが、年金手帳の氏名変更は必須ではありません。

実際、氏名変更の手続きをしても、年金手帳は旧姓のまま返ってくることが多いです。(一応、第2号被保険者の場合は、事業主が変更後の氏名を記入して返却するよう定められていますが・・・厚生年金保険法施行規則21条

もし気になるようなら、氏名が記載されているページの下の方にある「変更後の氏名」欄に“手書き”で変更後の氏名を記入すればOKです。

変更後の氏名欄
(画像出典:各種年金手帳のコピー+補助資料(原本)|ジャパンネット銀行) / 各種年金手帳|セブン銀行

また、どうしても旧姓が印字されているのが気持ち悪いという場合は、氏名変更後に年金手帳を再発行すれば、変更後の氏名が印字された新しい年金手帳を交付してもらえます。年金手帳の再交付の方法については、以下の記事をご参照くださいね。

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年金の氏名変更手続きをしないと不都合は生じるのか?

年金手帳を指差す夫婦

氏名変更に関して一番気になるのは、「氏名変更をしなかったら何か不都合があるの?」ということではないでしょうか。

でも安心してください。氏名変更をしなくても年金の受給額が減ったり罰則を受けたりするようなことはありません。

ただし、登録上の氏名と実際の氏名が異なる事により本人に確認に時間がかかって年金の受給が遅れたり、年金手帳の即日再発行が出来ない!といった小さなデメリットが発生することはあります。

面倒事が起こる前に、すみやかに変更手続きを行っておくことをおすすめします。

まとめ

以上、年金の氏名変更手続きについてまとめてきました。

基本的に、2018年以降は婚姻届を提出すれば良いだけになりましたので楽ですね。ただし、基礎年金番号とマイナンバーのヒモ付が行われていない場合、ご自身で手続きをする必要があります。そこはしっかりと確認するようにしましょう。

なお、結婚後に引っ越しをした場合は「国民年金と厚生年金、それぞれの住所変更手続きのやり方を解説!」の記事も参考にしてみて下さい。

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